エネルギー政策基本法

# 平成十四年法律第七十一号 #

第七条 # 事業者の責務


1項

事業者は、その事業活動に際しては、自主性 及び創造性を発揮し、エネルギーの効率的な利用、エネルギーの安定的な供給 並びに地域 及び地球の環境の保全に配慮したエネルギーの利用に努めるとともに、国 又は地方公共団体が実施するエネルギーの需給に関する施策に協力する責務を有する。