エネルギー政策基本法

# 平成十四年法律第七十一号 #

第九条 # 相互協力


1項

国 及び地方公共団体 並びに事業者、国民 及びこれらの者の組織する民間の団体は、エネルギーの需給に関し、相互に、その果たす役割を理解し、協力するものとする。