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エネルギー政策基本法
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平成十四年法律第七十一号
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第九条
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相互協力
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エネルギー政策基本法
第九条
1項
国 及び地方公共団体 並びに事業者、国民 及びこれらの者の組織する民間の団体は、エネルギーの需給に関し、相互に、その果たす役割を理解し、協力するものとする。