エネルギー政策基本法

# 平成十四年法律第七十一号 #

第十条 # 法制上の措置等


1項

政府は、エネルギーの需給に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上 又は金融上の措置 その他の措置を講じなければならない。