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エネルギー政策基本法
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平成十四年法律第七十一号
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第十条
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法制上の措置等
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工業
エネルギー政策基本法
第十条
1項
政府は、エネルギーの需給に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上 又は金融上の措置 その他の措置を講じなければならない。