この法律は、平成七年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件等において不特定 又は多数の者が被った惨禍が未曾有のものであることを踏まえ、オウム真理教に対する破産申立事件において債権を届け出た被害者の救済を図ることの緊要性にかんがみ、 当該破産申立事件における国の債権に関する特例を定めるものとする。
この法律は、平成七年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件等において不特定 又は多数の者が被った惨禍が未曾有のものであることを踏まえ、オウム真理教に対する破産申立事件において債権を届け出た被害者の救済を図ることの緊要性にかんがみ、 当該破産申立事件における国の債権に関する特例を定めるものとする。