給付金の額は、次の各号に掲げるオウム真理教犯罪被害者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
号
二
号
対象犯罪行為により死亡した者の遺族
二千万円
対象犯罪行為により障害が残った者
次のイから ハまでに掲げる障害の区分に応じ、それぞれイから ハまでに定める額
イ
ロ
ハ
三
号
介護を要する障害として国家公安委員会規則で定める障害
三千万円
イに掲げる障害以外の重度の障害として国家公安委員会規則で定める障害
二千万円
イ 又はロに掲げる障害以外の障害として国家公安委員会規則で定める障害
五百万円
対象犯罪行為により傷病を負った者
次のイ 又はロに掲げる傷病の区分に応じ、それぞれイ 又はロに定める額
イ
ロ
重傷病(その通院加療の期間が一月以上であった傷病をいう。ロにおいて同じ。)
百万円
イに掲げる重傷病以外の傷病
十万円