国は、給付金を支給したときは、その額の限度において、当該給付金の支給を受けた者が有する対象犯罪行為に係る損害賠償請求権を取得する。
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律
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平成二十年法律第八十号
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略称 : オウム真理教犯罪被害者救済法
第十一条 # 損害賠償との関係
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正