第七条第一項 及び第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律
#
平成二十年法律第八十号
#
略称 : オウム真理教犯罪被害者救済法
第十七条 # 事務の区分
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正