給付金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効により消滅する。
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律
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平成二十年法律第八十号
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略称 : オウム真理教犯罪被害者救済法
第十三条 # 時効
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正