租税 その他の公課は、給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律
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平成二十年法律第八十号
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略称 : オウム真理教犯罪被害者救済法
第十五条 # 公課の禁止
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正