市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長 又は総合区長とする。)は、公安委員会 又は給付金の支給を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、オウム真理教犯罪被害者等の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律
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平成二十年法律第八十号
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略称 : オウム真理教犯罪被害者救済法
第十六条 # 戸籍事項の無料証明
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正