第六条から 前条までに定めるもののほか、 裁定の手続 その他 裁定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律
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平成二十年法律第八十号
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略称 : オウム真理教犯罪被害者救済法
第十条 # 国家公安委員会規則への委任
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正