給付金の支給を受けることができる遺族は、対象犯罪行為により死亡した者 又は対象犯罪行為により障害が残り、若しくは傷病を負った者であって対象犯罪行為によらないで死亡した者(以下この条において「死亡被害者」という。)の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
号
二
号
三
号
死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
死亡被害者の収入によって生計を維持していた死亡被害者の子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹
前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹