オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律

# 平成二十年法律第八十号 #
略称 : オウム真理教犯罪被害者救済法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 16時15分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。


ただし、第六条第四項 及び第九条の規定は公布の日から、附則第五条の規定は この法律の公布の日又は行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十年法律第 号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

# 第六条 @ 検討

1項

国は、テロリズムによる被害者の救済の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。