この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
ただし、第六条第四項 及び第九条の規定は公布の日から、附則第五条の規定は この法律の公布の日又は行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十年法律第 号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
ただし、第六条第四項 及び第九条の規定は公布の日から、附則第五条の規定は この法律の公布の日又は行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十年法律第 号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
国は、テロリズムによる被害者の救済の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。