ギャンブル等依存症対策推進本部令

# 平成三十年政令第二百八十六号 #

第一条 # 委員の任期

@ 施行日 : 平成三十年十月五日
@ 最終更新 : 平成三十年十月一日公布(平成三十年政令第二百八十六号)改正

1項

ギャンブル等依存症対策推進関係者会議(以下「関係者会議」という。)の委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

委員は、再任されることができる。