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ギャンブル等依存症対策推進本部令
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平成三十年政令第二百八十六号
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第一条
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委員の任期
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施行日
: 平成三十年十月五日
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最終更新
: 平成三十年十月一日公布(平成三十年政令第二百八十六号)改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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行政組織
ギャンブル等依存症対策推進本部令
第一条
1項
ギャンブル等依存症対策推進関係者会議(
以下「
関係者会議
」という。
)の委員の任期は、
二年
とする。
ただし
、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項
委員は、再任されることができる。