関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
ギャンブル等依存症対策推進本部令
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平成三十年政令第二百八十六号
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第三条 # 議事
@ 施行日 : 平成三十年十月五日
@ 最終更新 :
平成三十年十月一日公布(平成三十年政令第二百八十六号)改正
関係者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。