この政令に定めるもののほか、ギャンブル等依存症対策推進本部の運営に関し必要な事項は、ギャンブル等依存症対策推進本部長がギャンブル等依存症対策推進本部に諮って定める。
ギャンブル等依存症対策推進本部令
#
平成三十年政令第二百八十六号
#
第四条 # ギャンブル等依存症対策推進本部の運営
@ 施行日 : 平成三十年十月五日
@ 最終更新 :
平成三十年十月一日公布(平成三十年政令第二百八十六号)改正