クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律

# 平成二十一年法律第八十五号 #

附 則

令和元年六月一四日法律第三七号

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正
最終編集日 : 2023年 08月30日 18時38分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、

公布の日から起算して
三月を経過した日から施行する。


ただし

次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の
施行の日前に、

この法律による改正前の法律
又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る)に
基づき行われた

行政庁の処分 その他の行為
及び当該規定により生じた

失職の効力については、

なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する
罰則の適用については、

なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項

政府は、

会社法(平成十七年法律第八十六号
及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における

法人の役員の資格を成年被後見人
又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、

この法律の公布後
一年以内を目途として検討を加え、

その結果に基づき、

当該規定の削除
その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。