この法律は、
公布の日から起算して
三月を経過した日から施行する。
ただし、
次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、
公布の日から起算して
三月を経過した日から施行する。
ただし、
次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の
施行の日前に、
この法律による改正前の法律
又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に
基づき行われた
行政庁の処分 その他の行為
及び当該規定により生じた
失職の効力については、
なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する
罰則の適用については、
なお従前の例による。
政府は、
会社法(平成十七年法律第八十六号)
及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における
法人の役員の資格を成年被後見人
又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、
この法律の公布後
一年以内を目途として検討を加え、
その結果に基づき、
当該規定の削除
その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。