クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律

# 平成二十一年法律第八十五号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正
最終編集日 : 2023年 08月30日 18時38分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律の施行の際クラスター弾等を所持している者は、

この法律の施行の日から 三十日を経過するまでの間(以下この条において「猶予期間」という。)に

第五条第一項の許可の申請をしなかった場合にあっては
猶予期間の経過後遅滞なく、

猶予期間に申請した同項の許可を拒否された場合にあっては
その処分後遅滞なく、

その所持する当該クラスター弾等を廃棄し、
締約国に輸出し、

又は当該クラスター弾等について
新たに許可所持者となった者に

引き渡さなければならない。

2項

この法律の施行の際
クラスター弾等を所持している者は、

次に掲げる期間は、

第四条の規定にかかわらず
そのクラスター弾等を所持することができる。

その者の従業者が
その職務上所持する場合も、同様とする。

一 号

猶予期間

二 号

猶予期間にした
第五条第一項の許可の申請についての

処分があるまでの間

三 号

前項の規定により廃棄し、輸出し、
又は引き渡すまでの間

3項

第十一条第二項の規定は、

この法律の施行の際
クラスター弾等を所持する者が

そのクラスター弾等を廃棄し、輸出し、
又は引き渡した場合に準用する。

4項

前三項の規定は、
この法律の施行の際

自衛隊が所持するクラスター弾等については、
適用しない

# 第三条

1項

前条第一項の規定に違反した者は、

一年以下の懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

前条第三項において準用する
第十一条第二項の規定による届出をせず、

又は虚偽の届出をした者は、

三十万円以下の罰金に処する。

3項

法人の代表者 又は法人
若しくは人の代理人、使用人
その他の従業者が、

その法人 又は人の業務に関し、
前二項の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、

その法人 又は人に対して
当該各項の罰金刑を科する。

# 第四条

1項

前二条に定めるもののほか

この法律の施行に関して
必要な経過措置は、

政令で定める。