コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律

# 平成十六年法律第八十一号 #
略称 : コンテンツ促進法 

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

この法律は、知的財産基本法平成十四年法律第百二十二号)の基本理念にのっとり、コンテンツの創造、保護 及び活用の促進に関し、基本理念を定め、並びに地方公共団体 及びコンテンツ制作等を行う者の責務等を明らかにするとともに、コンテンツの創造、保護 及び活用の促進に関する施策の基本となる事項 並びにコンテンツ事業の振興に必要な事項を定めること等により、コンテンツの創造、保護 及び活用の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって国民生活の向上 及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。