国は、国、地方公共団体 及びコンテンツ制作等に関係する者が相互に連携を図りながら協力することにより、コンテンツの効果的な創造、保護 及び活用の促進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律
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平成十六年法律第八十一号
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略称 : コンテンツ促進法
第七条 # 連携の強化
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正