コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律

# 平成十六年法律第八十一号 #
略称 : コンテンツ促進法 

第三条 # 基本理念

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

コンテンツの創造、保護 及び活用の促進に関する施策の推進は、情報記録物、高度情報通信ネットワーク その他の手段を介して提供されるコンテンツが国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであり、かつ、海外における我が国の文化等に対する理解の増進に資するものであることにかんがみ、コンテンツの制作者の創造性が十分に発揮されること、コンテンツに係る知的財産権が国内外において適正に保護されること、コンテンツの円滑な流通が促進されること等を通じて、コンテンツの恵沢を享受し、文化的活動を行う機会の拡大等が図られ、もって国民生活の向上に寄与し、あわせて多様な文化の創造に資することを基本として行われなければならない。

2項

コンテンツの創造、保護 及び活用の促進に関する施策の推進は、コンテンツ事業が将来において成長発展が期待される分野の事業であることにかんがみ、コンテンツ事業者の自律的発展が促されること等を通じて、多様なコンテンツ事業の創出 及び健全な発展、コンテンツ事業の効率化 及び高度化 並びに国際競争力の強化等が図られ、もって経済社会の活力の向上 及び持続的な発展に寄与することを基本として行われなければならない。

3項

コンテンツの創造、保護 及び活用の促進に関する施策の推進は、デジタル社会形成基本法令和三年法律第三十五号)、文化芸術基本法平成十三年法律第百四十八号)及び消費者基本法昭和四十三年法律第七十八号)の基本理念に配慮して行われなければならない。