コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律

# 平成十六年法律第八十一号 #
略称 : コンテンツ促進法 

第二十二条 # コンテンツ事業者の講ずる措置

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

コンテンツ事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、自律的にその事業を運営し、かつ、その能力を最も有効に発揮することにより事業の効率化 及び高度化を図るとともに、その有するコンテンツが広く活用されるようコンテンツの流通の円滑化に資する措置を講じ、及び国内外におけるコンテンツに係る知的財産権の侵害に関する情報の収集 その他のその有するコンテンツの適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2項

制作事業者は、そのコンテンツの制作の事業に従事する者請負契約等に基づき制作事業者のために出演 その他のコンテンツの制作に係る役務の提供を行う者を含む。以下 この項において「制作事業従事者」という。)の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、制作事業従事者の適切な処遇の確保に努めるものとする。