国は、コンテンツの制作を他の者に委託し 又は請け負わせるに際して当該委託 又は請負に係るコンテンツが有効に活用されることを促進するため、当該コンテンツに係る知的財産権について、次の各号のいずれにも該当する場合には、その知的財産権を受託者 又は請負者(以下この条において「受託者等」という。)から譲り受けないことができる。
一
号
二
号
三
号
当該コンテンツに係る知的財産権については、その種類 その他の情報を国に報告することを受託者等が約すること。
国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該コンテンツを利用する権利を国に許諾することを受託者等が約すること。
当該コンテンツを相当期間活用していないと認められ、かつ、当該コンテンツを相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、国が当該コンテンツの活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該コンテンツを利用する権利を第三者に許諾することを受託者等が約すること。