コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律

# 平成十六年法律第八十一号 #
略称 : コンテンツ促進法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

この法律において「コンテンツ」とは、映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲーム その他の文字、図形、色彩、音声、動作 若しくは映像 若しくはこれらを組み合わせたもの 又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)であって、人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養 又は娯楽の範囲に属するものをいう。

2項

この法律において「コンテンツ制作等」とは、次の各号いずれかに該当する行為をいう。

一 号
コンテンツの制作
二 号

コンテンツの複製、上映、公演、公衆送信 その他の利用(コンテンツの複製物の譲渡、貸与 及び展示を含む。

三 号

コンテンツに係る知的財産権(知的財産基本法第二条第二項に規定する知的財産権をいう。以下同じ。)の管理

3項

この法律において「コンテンツ事業」とは、コンテンツ制作等を業として行うことをいい、「コンテンツ事業者」とは、コンテンツ事業を主たる事業として行う者をいう。