コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律

# 平成十六年法律第八十一号 #
略称 : コンテンツ促進法 

第四条 # 国の責務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

は、前条のコンテンツの創造、保護 及び活用の促進についての基本理念(以下「基本理」という。)にのっとり、コンテンツの創造、保護 及び活用の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。