国は、前条のコンテンツの創造、保護 及び活用の促進についての基本理念(以下「基本理」という。)にのっとり、コンテンツの創造、保護 及び活用の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律
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平成十六年法律第八十一号
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略称 : コンテンツ促進法
第四条 # 国の責務
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正