コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律

平成十六年法律第八十一号
略称 : コンテンツ促進法 
分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 02月18日 09時46分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし、第二十五条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

消費者保護基本法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、消費者保護基本法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における第三条第三項の規定の適用については、同項中 「、文化芸術振興基本法(平成十三年法律第百四十八号)及び消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)」とあるのは、「及び文化芸術振興基本法(平成十三年法律第百四十八号)」とする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。