この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二十五条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二十五条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
消費者保護基本法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、消費者保護基本法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における第三条第三項の規定の適用については、同項中 「、文化芸術振興基本法(平成十三年法律第百四十八号)及び消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)」とあるのは、「及び文化芸術振興基本法(平成十三年法律第百四十八号)」とする。
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。