ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律

# 平成四年法律第五十三号 #
略称 : ゴルフ会員契約適正化法  ゴルフ場会員適正化法 

第三条 # 募集の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

会員制事業者は、募集をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。

一 号
会員制事業者に関する事項であって次に掲げるもの
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあってはその代表者の氏名
会員制事業を行うのに必要な資金の額 及びその調達方法

指定役務に係る施設を所有権以外の権原に基づいて占有する場合にあっては、当該権原の内容

その他経済産業省令で定める事項
二 号
会員契約に関する事項であって次に掲げるもの
指定役務の内容
指定役務に係る施設の開設時期 その他の当該施設についての計画に関する事項で経済産業省令で定めるもの
会員の数についての計画
拠出金の種類 及び額
会員に預託金を支払わせる場合にあっては、預託金の額 及び据置期間 並びに預託金の額の全部 又は一部に相当する額の金銭を会員に返還することを担保するための措置の有無 及びその内容
会員契約の変更に関する事項
会員制事業者が会員の数についての計画を変更する場合において会員が会員契約を解除することができる旨の定めがあるときはその内容 その他会員契約の解除に関する事項

損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容

会員契約に基づく会員の債権の譲渡に関する定めがあるときは、その内容
その他経済産業省令で定める事項
2項

前項の規定は、同項の規定による届出があった施設に係る募集をしようとするときには、適用しない


ただし、会員制事業者が、同項の規定により届け出た同項第一号に掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く)をした後に、又は同項の規定により届け出た同項第二号に掲げる事項の変更をして、募集をしようとするときは、この限りでない。