第三条第一項の規定による届出をした会員制事業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該会員制事業者の業務 及び財産の状況を記載した書類を、会員契約に関する業務を行う事業所に備え置き、会員の求めに応じ、閲覧させなければならない。
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律
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平成四年法律第五十三号
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略称 : ゴルフ会員契約適正化法
ゴルフ場会員適正化法
第九条 # 書類の閲覧
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正