次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
第三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして募集をした者
第四条の規定に違反して、会員契約の締結をした者
第五条第一項から第三項までの規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面 若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
第六条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものより著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者
第九条の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは会員の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは会員に閲覧させた者
第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第十七条第二項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者