ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律

# 平成四年法律第五十三号 #
略称 : ゴルフ会員契約適正化法  ゴルフ場会員適正化法 

第二十二条 # 罰則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第一項 又は第二項の規定に違反した者

二 号

第十一条第一項の規定による命令に違反した者