この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律
#
平成四年法律第五十三号
#
略称 : ゴルフ会員契約適正化法
ゴルフ場会員適正化法
第二十条の二 # 都道府県が処理する事務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正