会員制事業者 又は会員契約代行者は、会員契約の締結(会員契約の締結の媒介を含む。)をしようとするときは、顧客に対し、当該会員契約が成立するまでの間に、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一
号
会員契約の内容 及びその履行に関する事項であって経済産業省令で定めるものについての当該会員契約の概要
二
号
会員制事業者の業務 及び財産の状況に関する事項であって経済産業省令で定めるもの