この法律の規定は、この法律以外の法律の規定であってこれにより会員の利益の保護が確保されるものの適用を受ける契約の締結 又はその代理 若しくは媒介の行為として政令で定めるものについては、適用しない。
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律
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平成四年法律第五十三号
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略称 : ゴルフ会員契約適正化法
ゴルフ場会員適正化法
第十九条 # 適用除外
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
この法律の規定は、特別の法律に基づいて設立された組合 並びにその連合会 及び中央会 その他の政令で定める者がその直接 又は間接の構成員と締結する会員契約については、適用しない。
この法律の規定は、国 又は地方公共団体が会員制事業者として締結する会員契約については、適用しない。