主務大臣は、会員制事業協会の前条に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、会員制事業協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律
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平成四年法律第五十三号
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略称 : ゴルフ会員契約適正化法
ゴルフ場会員適正化法
第十五条 # 改善命令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正