ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律

# 平成四年法律第五十三号 #
略称 : ゴルフ会員契約適正化法  ゴルフ場会員適正化法 

第十六条 # 指定の取消し等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

主務大臣は、会員制事業協会が前条の規定による命令に違反したときは、第十三条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

2項

主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。