主務大臣は、会員制事業者が第三条から第五条まで 若しくは第六条から前条までの規定に違反し、又は会員契約代行者が第四条、第五条第一項 若しくは第二項、第六条、第七条第一項 若しくは第八条の規定に違反した場合において、会員契約の締結 及びその履行の公正 並びに会員の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その会員制事業者 又は会員契約代行者に対し、会員契約の締結、更新 又は解除に係る業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律
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平成四年法律第五十三号
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略称 : ゴルフ会員契約適正化法
ゴルフ場会員適正化法
第十条 # 指示
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正