ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令

# 平成五年政令第十九号 #
略称 : ゴルフ会員契約適正化法施行令  ゴルフ場会員適正化法施行令 

第一条 # 法第二条第一項の政令で定める金額

@ 施行日 : 平成二十七年八月一日
@ 最終更新 : 平成27年8月1日(基準日)現在のデータ

1項

ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律以下「」という。第二条第一項の政令で定める金額は、五十万円とする。