法第十九条第二項の政令で定める者は、ゴルフ場の設置 及び運営をその主な事業とする一般社団法人とする。
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令
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平成五年政令第十九号
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略称 : ゴルフ会員契約適正化法施行令
ゴルフ場会員適正化法施行令
第七条 # 適用除外
@ 施行日 : 平成二十七年八月一日
@ 最終更新 :
平成27年8月1日(基準日)現在のデータ