ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令

# 平成五年政令第十九号 #
略称 : ゴルフ会員契約適正化法施行令  ゴルフ場会員適正化法施行令 

第七条 # 適用除外

@ 施行日 : 平成二十七年八月一日
@ 最終更新 : 平成27年8月1日(基準日)現在のデータ

1項

法第十九条第二項の政令で定める者は、ゴルフ場の設置 及び運営をその主な事業とする一般社団法人とする。