会員制事業者 又は会員契約代行者は、法第五条の二第一項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客 又は会員に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類 及び内容を示し、書面 又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令
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平成五年政令第十九号
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略称 : ゴルフ会員契約適正化法施行令
ゴルフ場会員適正化法施行令
第五条 # 情報通信の技術を利用する方法
@ 施行日 : 平成二十七年八月一日
@ 最終更新 :
平成27年8月1日(基準日)現在のデータ
前項の規定による承諾を得た会員制事業者 又は会員契約代行者は、当該顧客 又は会員から書面 又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客 又は会員に対し、法第五条の二第一項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該顧客 又は会員が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
前二項に規定するもののほか、法第五条の二第二項に規定する事項を電磁的方法(同項の経済産業省令で定める方法を除く。)により提供する会員制事業者 又は会員契約代行者は、経済産業省令で定めるところにより、当該事項が当該会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認しなければならない。