ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令

# 平成五年政令第十九号 #
略称 : ゴルフ会員契約適正化法施行令  ゴルフ場会員適正化法施行令 

第八条 # 都道府県が処理する事務

@ 施行日 : 平成二十七年八月一日
@ 最終更新 : 平成27年8月1日(基準日)現在のデータ

1項

法第十条 及び第十一条に規定する主務大臣の権限に属する事務(法第六条から第八条までの規定に係るものに限る)並びにその事務に係る法第十七条第一項に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における会員制事業者 又は会員契約代行者の業務に係るものは、都道府県知事が行うこととする。


ただし二以上の都道府県の区域にわたり会員契約の締結 及び その履行の公正 並びに会員の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。

2項

前項の規定により同項に規定する事務を行った都道府県知事は、速やかに、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

3項

第一項本文の場合においては、同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。