ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令

# 平成五年政令第十九号 #
略称 : ゴルフ会員契約適正化法施行令  ゴルフ場会員適正化法施行令 

第六条 # 報告徴収

@ 施行日 : 平成二十七年八月一日
@ 最終更新 : 平成27年8月1日(基準日)現在のデータ

1項

法第十七条第一項の規定により主務大臣が会員制事業者 又は会員契約代行者に対し報告を求めることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

会員制事業者
一 当該会員制事業者が行う会員制事業に関する事項
二 当該会員制事業者が 締結する会員契約の内容 及び その履行に関する事項
三 当該会員制事業者が行う会員契約の募集に関する事項
四 当該会員制事業者が 法第九条の規定により備え置くべき書類 及び その閲覧に関する事項
会員契約代行者
一 当該会員契約代行者が行う会員契約の締結 又は更新についての勧誘に関する事項
二 当該会員契約代行者が行う会員契約の締結の代理 又は媒介に関する事項
三 当該会員契約代行者が行う会員契約に関する事項についての広告に関する事項