ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令

# 平成五年政令第十九号 #
略称 : ゴルフ会員契約適正化法施行令  ゴルフ場会員適正化法施行令 

第四条 # 許可等の処分

@ 施行日 : 平成二十七年八月一日
@ 最終更新 : 平成27年8月1日(基準日)現在のデータ

1項

法第四条の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 号

砂防法明治三十年法律第二十九号)第四条第一項の規定に基づく制限として行う処分

二 号

森林法昭和二十六年法律第二百四十九号第十条の二第一項 並びに第三十四条第一項 及び第二項の許可

三 号

農地法昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項 及び第五条第一項の許可

四 号

地すべり等防止法昭和三十三年法律第三十号第十八条第一項の許可

五 号

宅地造成等規制法昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項本文の許可

六 号

都市計画法昭和四十三年法律第百号第五十九条第四項の認可