法第四条の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第四条第一項の規定に基づく制限として行う処分
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項 並びに第三十四条第一項 及び第二項の許可
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項 及び第五条第一項の許可
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十八条第一項の許可
宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項本文の許可
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第四項の認可