ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令

# 平成五年政令第十九号 #
略称 : ゴルフ会員契約適正化法施行令  ゴルフ場会員適正化法施行令 

附 則

平成一三年一月四日政令第四号

分類 政令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 平成二十七年八月一日
@ 最終更新 : 平成27年8月1日(基準日)現在のデータ
最終編集日 : 2023年 02月28日 10時56分


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@ 施行期日

1項
この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。