ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令

# 平成五年政令第十九号 #
略称 : ゴルフ会員契約適正化法施行令  ゴルフ場会員適正化法施行令 

附 則

平成一二年六月七日政令第三一一号

分類 政令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 平成二十七年八月一日
@ 最終更新 : 平成27年8月1日(基準日)現在のデータ
最終編集日 : 2023年 02月28日 10時56分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。