この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令
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平成五年政令第十九号
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略称 : ゴルフ会員契約適正化法施行令
ゴルフ場会員適正化法施行令
附 則
平成一二年六月七日政令第三一一号
@ 施行日 : 平成二十七年八月一日
@ 最終更新 :
平成27年8月1日(基準日)現在のデータ
最終編集日 :
2023年 02月28日 10時56分
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