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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令
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平成五年政令第十九号
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略称 :
ゴルフ会員契約適正化法施行令
ゴルフ場会員適正化法施行令
附 則
平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号
分類
政令
カテゴリ
商業
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施行日
: 平成二十七年八月一日
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最終更新
: 平成27年8月1日(基準日)現在のデータ
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 02月28日 10時56分
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商業
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令
附 則 - 平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号
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施行期日
1項
この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
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罰則の適用に関する経過措置
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。