この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令
#
平成五年政令第十九号
#
略称 : ゴルフ会員契約適正化法施行令
ゴルフ場会員適正化法施行令
附 則
平成七年一二月二二日政令第四二六号
@ 施行日 : 平成二十七年八月一日
@ 最終更新 :
平成27年8月1日(基準日)現在のデータ
最終編集日 :
2023年 02月28日 10時56分
· · ·