この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令
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平成五年政令第十九号
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略称 : ゴルフ会員契約適正化法施行令
ゴルフ場会員適正化法施行令
附 則
平成二〇年五月二一日政令第一八〇号
@ 施行日 : 平成二十七年八月一日
@ 最終更新 :
平成27年8月1日(基準日)現在のデータ
最終編集日 :
2023年 02月28日 10時56分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。