ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則

# 平成五年通商産業省令第二十三号 #
略称 : ゴルフ会員契約適正化法施行規則  ゴルフ場会員適正化法施行規則 

第七条 # 会員契約の締結前における書面の交付

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年経済産業省令第十七号による改正

1項

法第五条第一項第一号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
会員制事業者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあってはその代表者の氏名
二 号
指定役務の内容
三 号
指定役務に係る施設の開設日 又は開設予定日 及び指定役務の提供の開始日 又は開始予定日
四 号
指定役務に係る施設についての計画の内容であって次に掲げるもの

ゴルフ場(法第四条ただし書の規定による届出に係る施設 及び法附則第三条に規定する施設に限る。以下 この号において同じ。)のホール数

ゴルフ場の敷地面積
会員契約に係る施設のうちゴルフ場に附帯して利用に供される施設
五 号
会員の数についての計画
六 号
拠出金の種類 及び額
七 号
会員に預託金を支払わせる場合にあっては、預託金の額 及び据置期間 並びに預託金の額の全部 又は一部に相当する額の金銭を会員に返還することを担保するための措置の有無 及び その内容
八 号
会員契約の変更に関する事項
九 号
会員制事業者が会員の数についての計画を変更する場合において会員が会員契約を解除することができる旨の定めがあるときはその内容 その他会員契約の解除に関する事項
十 号

損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容

十一 号
会員契約に基づく会員の債権の譲渡 及び相続に関する定めがあるときは、その内容
十二 号
保証委託契約を締結している場合にあっては、その内容
十三 号
契約者の数についての計画 及び その契約の内容
十四 号
指定役務に係る施設について、会員 及び契約者以外の者の利用がある場合にあっては、その内容
十五 号
会員制事業者が会員に対して指定役務の提供を制限する旨の定めがあるときは、その内容
2項

法第五条第一項第二号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

会員制事業者の資本金の額 又は出資の総額 及び主要株主(発行済株式の総数 又は出資の総額の百分の十以上の株式 又は出資を自己 又は他人の名義をもって所有している者をいう。)の氏名 又は名称 並びに他に事業を行っているときは、その種類

二 号
会員制事業を行うのに必要な資金の額 及び その調達方法
三 号

指定役務に係る施設を所有権以外の権原に基づいて占有する場合にあっては、当該権原の内容

3項

法第五条第一項の規定により交付する書面には、当該書面の内容を十分読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

4項

前項の書面においては、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字 及び数字を用いなければならない。