ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則

# 平成五年通商産業省令第二十三号 #
略称 : ゴルフ会員契約適正化法施行規則  ゴルフ場会員適正化法施行規則 

第九条の三

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号

1項

令第五条第一項の規定により示すべき方法の種類 及び内容は、次に掲げる事項とする。

一 号

前条第一項に規定する方法のうち会員制事業者 又は会員契約代行者が使用するもの

二 号
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